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会則・組織図
- 和歌山智翔会(智辯学園和歌山高等学校 同窓会)の会則・組織図について記載します。
会則
- (名称)
- 第1条 本会は、和歌山智翔会(以下「本会」という。)と称する。
- (事務局)
- 第2条 本会は、事務局を智辯学園和歌山高等学校内に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、母校の運営に協力し、母校発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)母校発展に寄与すること。
(2)会員相互の連携に関すること。
(3)その他、本会の目的達成に必要と認められること。 - (会員)
- 第5条 本会の会員は、次に掲げる者とする。
(1)正会員 智辯学園和歌山高等学校卒業生
(2)特別会員 智辯学園和歌山中学高等学校教職員及び退職者のうち、理事会で入会を認められた者 - (幹事、理事)
- 第6条 本会に次の幹事、理事を置く。
(1)幹事 各卒業年次より理事会において会長が選任する。
(2)理事 理事会において幹事の中より会長が選任する。
(3)幹事、理事の任期は4年とし、再任されることができる。 - (役員の選出と任期)
- 第7条 本会に次の役員を置くものとし、選任があった場合は、総会において報告するものとする。
(1)会長 1名 理事会において理事の中より推挙し学校長の承認を得て選任する。
(2)副会長 2名 会長が理事の中より選任する。
(3)書記 3名程度 会長が理事の中より選任する。
(4)会計 2名 会長が理事の中より選任する。
(5)会計監事 2名 理事会において選任する。
(6)役員の任期は4年とし、再任されることができる。 - (顧問)
- 第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- (役員の任務)
- 第9条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)書記 記録、庶務を行う。
(4)会計 会計事務をを行う。
(5)会計監事 会計を監査する。 - (会議)
- 第10条 本会に、次の機関を設けて、それぞれの事項を管掌する。
(1)総会 会則の変更、その他重要事項の決定を行う。
総会は、会長が招集するものとし、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。
(2)理事会 本会の運営にかかる事項を審議する。
理事会は会長が随時招集するものとし、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決するものとする。 - (会計)
- 第11条 本会の会計は次のとおりとする。
(1)本会の収入は、会費と寄附金、その他の収入によって、これにあてる。
(2)会費は、正会員入会の際に納付する。
(3)本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日に終わるものとする。 - (その他)
- 第12条 この会則に定めのない事項については、理事会において審議する。
- (附則)
- 1 この会則は、平成 30年(2018年) 6月 1日より施行する。
- 2 第6条及び第7条の規定にかかわらず、当初の理事及び会長は、 正会員の中から選任することとし、任期は4年もしくは次期総会までの期間とする。
- (附則)
- 1 この会則は、平成 30年(2018年) 11月 23日より施行する。
組織図